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改修によるマンションの再生手法に関する マニュアル
マンション再生と本マニュアルについて. マンションは、その戸数が平成15 年末時点で約 447 万戸に上り、国民の約1割 ... したマンションが増えつつあり、今後、その数はさらに急速に増加することが懸念されます。 この ...
http://www.mlit.go.jp/pubcom/04/pubcomt18/01.pdf
マンション履歴システム「マンションみらいネット」登録申込受付開始について
... 5月15日(月)から、新規分譲されるマンションについても登録申込受付を開始する予定としています。 「マンションみらいネット」は、管理組合の活動状況、管理費や修繕積立金などの会計情報、 ... な実施に取り組むことなどが可能になるとともに、マンション ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/070328_.html
マンション耐震化マニュアル
わが国のマンションストック総数約505万戸(平成18年12月時点)のうち、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されたものは全国で約100万戸あり、これらについては耐震性能が劣っている可能性があります。 ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070622_.html
住宅購入資金の贈与を妻の親から受ける場合妻です。
私の両親が住宅購入資金400万をこの度贈与してくれそうです。
マンション購入の名義は、夫です。
私の親から私名義の銀行口座に400万振り込まれ、そこから不動産へ頭金400万を振り込むのですが問題ないでしょうか。
妻の親からの振込み先は、妻の銀行口座への振込みで問題ないでしょうか?
贈与を受けるためには、マンション購入の名義人の夫の名前でないといけない、などあるのかが知りたいです。
8/5に妻の親から妻の口座へ振り込み予定なもので・・ふと不安になり、できるだけ早く知りたいです。
ご主人が奥様のご両親から贈与を受けても特例がありませんので、子供である質問者さんで受ける必要があります。
幸い、質問者さんの名義口座に振り込まれるので、質問者さんが受けたことになり大丈夫。
次は既出のとおりマンションに400万円分の持分をつけることです。
例えば3000万円のマンションならば2/15となります。
司法書士さんに大至急連絡すれば間に合うと思います。
住宅資金の贈与の特例は2つありますが、新しく出来た610万円(500万+110万)の特例が良いかと思います。
特例適用要件は次の通り1.受贈者(もらった人)は①日本国内に住んでいる事②贈与者の直系卑属(子供・孫)である事③贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である事④贈与を受けた翌年(来年)の3月15日までに全額(400万円)を購入代金として支払い住宅を取得する事⑤原則翌年3月15日までに居住する事2.対象物件は①床面積50㎡以上で1/2以上が居住用②新築、もしくは中古は築20年以内(耐火構造25年以内)など簡単な要件ですので、大抵クリアできると思います。
後は来年の2月1日から3月15日に税務署で贈与税の申告をする必要があります。
多分ご主人が住宅ローン控除の申告をされるでしょうから同時にされると良いです。
贈与税の申告時、契約書の写し、戸籍、住民票などが必要になってきます。
国税庁のHPでその辺はまだ詳しく出ていませんが、時期が近づくと公表されると思います。
年末頃下記のサイトで確認してください。
参考サイト「国税庁」http://www.nta.go.jp/index.htm住宅取得等資金の非課税のあらまし(PDF)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf******補足について1)結局、親御さんからの400万円は贈与を受けて返さないのですよね…回答はこれが前提2)>元々400万は二人のお金なので(口座は妻)、・・・この400万円は定期の400万円?
贈与の400万円?
定期の400万は元々扱いの難しいお金で、このお金がどこかに影響すると、変に課税になったりしそうです。
3)確かに、マンションの名義が全部ご主人のままですと、親御さんから質問者さん(妻)に振り込んだ時に400万円贈与課税、更に妻から夫に400万円振り込んだ時に贈与税がもう一度課税されます。
そのとおりだと思います。
だから、質問者さんが持分をつければ上記の特例で非課税になり、ご主人の口座に振り込んだのは、持分計算があっていれば、代金支払いの為に便宜的なものですので、妻から夫への贈与として課税される事はありません。
事実関係が変われば課税は変わるので、人事ですがちょっと心配ですよ。